平成29年度税制改正において「中小企業経営強化税制」が創設されました。

6月号

事務所通信6月号



設備投資減税が拡大されました
〜中小企業経営強化税制の創設〜




平成29年度税制改正において「中小企業経営強化税制」が創設されました。


これは、生産等に係る設備投資を対象に、経営力向上計画の策定・認定を受けることで、


取得価額の即時償却又は10%税額控除ができる制度です。


新税制では、税優遇の対象設備として


「生産性向上設備(A類型)」「収益力強化設備(B類型)」が設けられ、


特に「収益力強化設備(B類型)」については、生産性向上や販売開始日の要件がなく、


さらに対象設備が生産性等に係るすべての器具備品・建物附属設備にまで拡大され、


より多くの業種で利用できるようになっています。


なお、平成29年4月1日以降の設備の取得・共用から利用が可能です。



決算後の注意点
〜決算報告、帳簿書類の保存、申告・納付など〜




決算が終了し、法人税の申告・納税を終えても、金融機関への情報開示、


帳簿書類の保存など、まだまだ重要なことが残っています。


帳簿書類の保存については、法人税では原則7年間の保存義務があり、


これを怠ると、青色申告の取り消し、消費税の仕入税額控除の否認など、


税務上の不利益を被るおそれがあります。


金融機関への決算報告の際には、事業計画書も持参し、


今後の経営の見通しや将来の資金需要について説明しましょう。




なぜ、長時間労働が発生するのか?
〜その要因把握が第一歩です〜




残業についてのアンケート調査によると、企業の約8割が「残業削減に取り組んでいる」


と回答していますが、依然として削減が進まないのが実情のようです。


残業が削減できない理由を「人手不足」「業務量の多さ」など、


漫然に捉えていないでしょうか。


まずは、社内の体制や社員一人ひとりの仕事について、


改善すべき点を明らかにしてみましょう。


社内の風土、仕組みや管理体制、仕事の進め方、季節性、業務の特性などの


複数の要因が絡み合っており、それらを一つひとつ紐解きながら、


改善していかなければ、なかなか削減することができません。



中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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