決算を機に、自社の財産の状況を確認・整理してみよう

3月号

事務所通信3月号

 

決算を機に、自社の財産の状況を確認・整理してみよう

 

自社の財産の中には、財務体質を悪化させるものがあります。

 

一般に、業績の悪い企業ほど、売掛金、在庫、

 

固定資産、仮払金や会社と役員間の貸し借りが多い傾向にあります。

 

@未回収のまま滞留している売掛金は、再請求書や督促状を相手方に送付し、

 

 債権があれば、その回収可能性を検討しましょう。

 

Aもう売れない商品、処分すべき商品が長期間残っていれば、

 

 セールや廃棄などで処分します。

 

B使用していない固定資産(機械装置など)は、除却や売却を検討しましょう。

 

C未精算の仮払金はすぐに精算し、貸借対照表に残高を残さないようにします。

 

自社の財産を洗い出し、無駄なものが決算までに整理し、スリム化をはかりましょう。

 

 

税率引き上げ後も8%の税率が適用できる取引を確認しよう

 

10月1日からの消費税率が10%に引き上げられますが、一定の取引については、

 

3月31日までの契約であれば、10月1日以後の引渡しであっても、8%の税率が適用される経過措置があります。

 

主なものに、建設工事や大型機械の製造請負(受注生産)や家賃、リースのほか、

 

冠婚葬祭互助会の契約、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、

 

インターネット等による通信販売(通信教育や電子書籍の配信等を含む)、

 

有料老人ホームの入居一時金などがあります。適用要件を確認し、駆け込み需要を取り込みましょう。

 

 

4月1日改正労基法施行! 有給休暇の取得が義務化されます

 

4月から、年10日以上の有給休暇(有休)の取得の権利がある従業員に対して、

 

会社はそのうち5日分について有給休暇を取得させることが義務化されます。

 

取得させる方法には、従業員ごとの有休消化日数を把握し、

 

消化日数が5日未満であれば、会社が有休の取得日を指定する方法(個別指定方式)のほか、

 

会社が計画的に有休取得日を指定する方法(計画的付与制度の導入)があります。

 

計画的付与制度は、企業の実情に合わせて、

 

@全社一斉に特定の日を有休にする、

 

A部署、部門、営業所単位で有休をとる、

 

B夏季(盆)、年末年始、ゴールデンウィークなどに合わせて、

 

 従業員一人ひとりの有休取得日をあらかじめ決める、

 

などの方法があります。

 

いずれの方法も、5日分の有休の義務化について、

 

従業員自らが有休を取得した日数、計画的付与制度によって取得させた日数分は、

 

義務化の5日分から除かれます。

 

 

 

以上の記事について詳細を知りたい方はお気軽にお問い合わせください!

ご相談西村浩税理士事務所



お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容


 

 

ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ