事務所通信4月号
4月から労働時間の状況の把握が義務化!〜出勤簿への押印だけではダメ!〜
しかし、長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法のなかで、
労働安全衛生法が改正され、労働時間の状況を把握する義務が明文化されました。
罰則はありませんが、労働基準法と合わせて、経営者の責務がより明確化されました。
労働時間の状況の把握方法は、具体的には、次の方法によります。
@使用者が、自ら現認することにより確認する。
Aタイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録等を基礎として確認し、適正に記録する。
消費税:レジ等の対応に補助金を活用しよう!〜補助率や対象が拡大!〜
消費税の軽減税率の実施に伴い、複数税率に対応したレジの導入や
電子的受発注システムの改修が必要となる中小事業者を対象に、
その費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」があります。
本年から制度が拡充され、新たに「区分記載請求書等保存方式」に対応した
システムの改修・機器の導入の費用が補助対象となったほか、
補助率の引き上げ(3分の2から4分の3)や、対象業種の追加(旅館・ホテル等の一部)が行われました。
申請は、事業者自身が行う場合は、9月30日までに導入・改修、支払いを完了し、
12月16日までに申請します(事後申請)。
あるいは、改修等を指定事業者に依頼する場合は、6月28日までに交付申請を行います。
資金繰りの落し穴 急激な売上の増加や落ち込みには要注意!
一般に、取引は掛け(掛売上、掛仕入)で行われるため、売上の増加に伴って売掛金も増加し、
売上の増加に先行して仕入れも増え、買掛金も増加します。
通常は、売掛金の回収と仕入れ・販管費の支払いのサイトにズレがあるため、利益と資金は一致しなくなります。
帳簿上は利益が計上されていても、資金が残っているとは限りません。
売上が急激に伸びたときは、仕入も急増しますから、資金繰りが厳しくなります。
反対に、売上が急に落ち込んだときは、仕入の減少とともに買掛金が減少し、
さらに売上が順調な時の売掛金が回収されることから、一時的に資金繰りが良くなることがあります。
これを「業績が良い」と錯覚すると、落ち込みへの対応が遅れることがあります。
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