事務所通信9月号
経理担当者必見! 9月末(消費者増税前)までに準備すべき経理実務
10月からの消費税率引上げと軽減税率の導入によって、10月1日以後暫くの間は、
引や請求業務において新旧の消費税率が混在するため、誤りが起こりやすくなります。
誤りをなくすため、9月末までに経理上の準備をしておきましょう。
@ 売上において、出荷から納品・検収までの期間が10月1日をまたぐ場合、
売上計上基準の違いによって、適用する消費税率が異なります。
得意先と打ち合わせをした上で、社内で情報を共有化しましょう。
A 「20日締め」請求などの場合は、売上計上基準に基づき9月末までの取引を一旦集計し、
8%が適用されるものを区分しておきましょう。
B 仕入先に対して、9月30日までの請求分と10月1日以後の請求分とを分けて
請求書の発行をお願いするなどの対応をしましょう。
消費税:10月からの領収書の発行・受領の際の注意点
小売店や飲食店が、市販や自社製作の「手書きの領収書」を発行しているときは、
10月1日以後は領収書の記載事項に注意が必要です。
@ 売上のすべてが10%である事業者が発行する領収書については、
従来どおりの記載でも問題はありません。
A 売上のすべてが8%(軽減税率対象品目)となる事業者が発行する領収書については、
従来通りの記載に加えて「全商品が軽減税率対象」という記載が必要になります。
B 10%と軽減税率対象品目がある事業者の領収書については、但し書き欄に「品目名」を書く際、
それが軽減税率対象品目であれば「品目名(軽減税率対象)」の記載とともに、
軽減税率対象品目の税込合計金額の記載が必要です。
小さな会社の「必勝の経営術」 経営の差別化に力を入れよ!
中小企業は、大企業と同じような商品・サービス、営業方法では太刀打ちできないため、
大企業とは異なった考え方による差別化が必要です。
弱者の戦略Bは「弱者は、強い会社とは異なった経営の差別化に力を入れよ」です。
これは、商品、地域、業界と客層などのどれを差別化するかを明確にして、
そこでどのように差別化するかを検討することが必要です。
弱者の戦略Cには「弱者は1位づくりの目標に対し、経営力を集中投入せよ」があります。
これは、商品、営業地域、客層において「小規模1位」や「部分1位」を目指すには、
目標を一つに絞り、そこに経営力を集中投入しなければ、競争条件の不利な会社は、
小規模1位を獲得できないことを示したものです。
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