消費税:インボイス制度開始! 10月1日以後の返品、値引き等への対応に注意!

令和5年12月号

事務所通信12月号

 

 

経営:黒字経営への道しるべ(第5回)適切な労働分配を考える

 

自社が稼いだ付加価値(限界利益)に対して、人件費(賃金、給与、賞与、役員報酬、法定福利費等)

 

が占める割合を「労働分配率」といいます。

 

人手不足等で賃上げの機運が高まる中、適切な労働分配率の管理はますます重要になっています。

 

人件費の原則は、「労働分配率をおさえながら1人当たりの人件費を高く」することです。

 

ただし人件費を増やしすぎれば赤字に転落するおそれもあるため、

 

自社に合った適切な労働分配率・給与水準を保つことは大切です。

 

従業員にとって納得感のある給与水準とするには、

 

@年収の時給換算で生産性アップA柔軟な勤務・給与体系の設定

 

B利益を公平に分配するルールづくり――といった具体策があります。

 

適切な労働分配率の管理とともに、原資となる限界利益を増やす取り組みも重要です。

 

 

税務:令和5年分「年末調整申告書」作成上の注意点

 

年末調整事務は、従業員が提出した基礎控除申告書、

 

扶養控除等申告書などの「年末調整申告書」に基づいて行うため、

 

従業員に記載上の注意点を事前によく説明しましょう。

 

本年中の従業員の親族の異動(結婚、出産、家族の就職、離婚、死別など)について確認し、

 

訂正等があれば、再度、扶養控除等申告書の提出を受けます。

 

配偶者控除等や扶養控除等を受ける従業員には、

 

配偶者や子どもの収入(所得の見積額)の誤りや記載もれがないよう、

 

よく確認するように注意喚起しましょう。

 

また、年末調整事務の電子化も検討してみましょう。

 

電子化によって、給与事務担当者と従業員双方の事務負担を減らし、

 

会社全体の生産性を向上させることができます。

 

 

労務:押さえておきたい! 外国人材活用の基礎知識

 

訪日観光客の対応や人手不足の解消が期待される外国人材の活用。

 

外国人(日本国籍を持たない人)には、入国の目的に応じて「在留資格」が与えられており、

 

その資格の範囲内でのみ、就労することが可能となっています。

 

また、中長期で日本に在留する外国人には、多くの場合「在留カード」が発行されています。

 

外国人材の採用時には、同カード表面の「在留資格」欄や「就労制限の有無」欄、「在留期間」欄を

 

必ず確認しましょう。

 

なお、外国人材に支払った給与等は国内源泉所得に該当し、所得税と住民税の課税対象になります。

 

住民税については、前年に給与所得がある場合、

 

日本人従業員と同様に特別徴収(給与からの天引き)を行うことになります。

 

未納があると、在留期間の更新申請等が許可されない場合があります。

 

国籍を問わず、適正な納税が大事です。

 

 

 

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