借金を相続したくないのですが、どのようにすればよいのでしょうか。

相続の税金B

相続税の申告は?



父は多額の借金を残して亡くなりました。借金を相続

したくないのですが、どのようにすればよいのでしょうか。



相続の放棄をすることができます。


しかし、相続財産の内容が不明確な場合は、


相続によって得た財産を限度として債務を弁済することを条件に


相続(限定承認)することもできます。


ただし、相続の開始を知った日から原則として3 か月以内に


家庭裁判所で手続きをしなければなりません。



事業をしていた父が亡くなりましたが、

所得税・消費税はどのようにすればよいのでしょうか。



お父さんが亡くなった日の翌日から4 か月以内に、相続人がお父さんの確定申告をし、


納税しなければなりません。


これを準確定申告といいます。


お父さんの納税地の所轄税務署に相続人全員の連名で提出します。


また、相続人が事業を引き継いで、青色申告(事業の税金@参照)を行う場合には、


青色申告承認の申請が必要となり、


消費税についても届出等注意する必要があります。



遺留分とはどのようなものですか。


遺留分とは民法により相続人に保障されている最低限の相続分をいいます。


その割合は、


(1)相続人が親・祖父母のみの場合は、財産の1/3

(2)配偶者のみ、子のみ、配偶者と親・配偶者と子の場合は、1/2


なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。


遺言をする場合は、相続人の遺留分についても配慮が必要です。



例)相続人が配偶者と子供3人の場合の各相続人の遺留分


遺留分


転ばぬ先の杖




中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


お問い合わせフォーム


下記の項目は差し支えない範囲で結構です。
ただし、メールアドレスか電話番号のどちらかを書いていただけないとご返信できません。


法人名・事業所名


担 当 者


メールアドレス


電話番号

- -


お問い合わせ内容




ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ