相続税の計算は?
相続税はどのように計算されるのでしょうか。
具体的に相続税の計算をしてみましょう。
・夫(被相続人)は平成28年1月に死亡
・相続人は、妻、長男、長女の3人
・遺産の内訳は下のとおり
(遺産の内訳)
現金・預金・株式 5,000万円
土地・建物(小規模宅地等の特例適用後) 6,000万円
生命保険金 5,000万円−1,500万円 3,500万円
(500万円×3人=1,500万円は非課税)
死亡退職金 2,000万円−1,500万円 500万円
(500万円×3人=1,500万円は非課税)
その他 600万円
遺産総額 1億5,600万円
債務(借入金) △500万円
葬式費用 △300万円
正味の遺産額 1億4,800万円
@正味の遺産額
1億5,600万円−800万円=1億4,800万円
A遺産に係る基礎控除額
法定相続人の数
3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
B課税遺産総額
(正味の遺産額) (基礎控除額)
1億4,800万円 − 4,800万円 = 1億円
C法定相続分で按分
1億円×1/2=5,000万円(妻)
1億円×1/2×1/2=2,500万円(長男、長女)
D相続税の総額の計算
5,000万円×20%−200万円=800万円(妻)
2,500万円×15%−50万円=325万円(長男、長女)
800万円+325万円×2=1,450万円
E各人の相続税額 (例:法定相続分どおり遺産を分割した場合)
1,450万円×1/2=725万円(妻)
1,450万円×1/4=362.5万円(長男、長女)
F税額控除の計算
配偶者の税額軽減 1,450万円× 7,400万円
1億4,800万円=725万円
未成年者控除 10万円×3年(20歳−17歳)=30万円
G納める税金の合計
妻0円+長男362.5万円+長女332.5万円=695万円
ひとくちメモ
相続時精算課税制度を適用した場合には、贈与財産の価額も、
遺産額に加算して計算することになります(贈与の税金@参照)。
お問い合わせフォーム