相続税はどのように計算されるのでしょうか

相続の税金C

相続税の計算は?



相続税はどのように計算されるのでしょうか。


具体的に相続税の計算をしてみましょう。


・夫(被相続人)は平成28年1月に死亡

・相続人は、妻、長男、長女の3人

・遺産の内訳は下のとおり


(遺産の内訳)

現金・預金・株式 5,000万円

土地・建物(小規模宅地等の特例適用後) 6,000万円

生命保険金 5,000万円−1,500万円 3,500万円

 (500万円×3人=1,500万円は非課税)

死亡退職金 2,000万円−1,500万円 500万円

 (500万円×3人=1,500万円は非課税)

その他 600万円


遺産総額 1億5,600万円

債務(借入金) △500万円

葬式費用 △300万円

正味の遺産額 1億4,800万円


@正味の遺産額
 1億5,600万円−800万円=1億4,800万円

A遺産に係る基礎控除額
               法定相続人の数
 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

B課税遺産総額
   (正味の遺産額)   (基礎控除額)
 1億4,800万円 − 4,800万円 = 1億円

C法定相続分で按分
 1億円×1/2=5,000万円(妻)
 1億円×1/2×1/2=2,500万円(長男、長女)

D相続税の総額の計算
 5,000万円×20%−200万円=800万円(妻)
 2,500万円×15%−50万円=325万円(長男、長女)
  800万円+325万円×2=1,450万円


E各人の相続税額 (例:法定相続分どおり遺産を分割した場合)

1,450万円×1/2=725万円(妻)
1,450万円×1/4=362.5万円(長男、長女)

F税額控除の計算
 配偶者の税額軽減 1,450万円× 7,400万円
1億4,800万円=725万円
 未成年者控除 10万円×3年(20歳−17歳)=30万円

G納める税金の合計
 妻0円+長男362.5万円+長女332.5万円=695万円


相続税の計算

相続税の計算


ひとくちメモ

相続時精算課税制度を適用した場合には、贈与財産の価額も、

遺産額に加算して計算することになります(贈与の税金@参照)。



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