財産を貰ったとき (1/8)
財産をもらったときの税金
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、
受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件(→「相続時精算課税」参照)に
当てはまる場合に選択できる制度です。
注:会社など法人から財産をもらったときは、
一時所得として所得税の課税対象となります。
贈与税の申告・納税
贈与税の申告と納税は、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにしなければなりません。
納税については贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに
金銭で納付することを困難とする事由があるときは、
申請により5年以内の年賦で納める延納の制度があります。
この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要となります。
贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で
連帯納付の義務があります。
不動産取得税
贈与により土地や建物を取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。
詳しくは、お住まいの都道府県税事務所の窓口にお尋ねください。
注:平成27年1月1日以後の贈与に係る贈与税について、
税率や相続時精算課税の適用要件などが改正されています。
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