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P財産をもらったとき



個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、

受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。

「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に

当てはまる場合に選択できる制度です。

P財産をもらったとき記事一覧

財産を貰ったとき (1/8)

財産をもらったときの税金個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件(→「相続時精算課税」参照)に当ては...

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財産を貰ったとき (2/8)

暦年課税1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。暦年課税の計算計算方法1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価額)から基礎控除額110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)について、1又は2の計算方法により下記の贈与税の速算表を基に贈与...

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財産を貰ったとき (3/8)

1.贈与により一般贈与財産又は特例贈与財産のいずれかのみを取得した場合[基礎控除後の課税価格]×税率−控除額=税額計算例2.贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合次の@及びAの合計額(@+A=税額)一般贈与財産に対応する金額:a×(A/C)…@特例贈与財産に対応する金額:b×(B/...

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財産を貰ったとき (4/8)

相続時精算課税贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときに相続税で精算するものです。相続時精算課税の計算贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するも...

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財産を貰ったとき (5/8)

住宅取得の際の贈与税の特例父母や祖父母など直系尊属から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たす場合には、@住宅取得等資金の非課税とA相続時精算課税選択の特例の適用を受けることができます。なお、@及びAは重複して適用を受けることができます。住宅取得等資金の非課税平成27年1月1日か...

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財産を貰ったとき (6/8)

非課税限度額受贈者ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に新非課税制度の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。また、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度...

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財産を貰ったとき (7/8)

相続時精算課税選択の特例平成27年中に住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、次の要件などを満たせば、贈与者(祖父母及び父母)が60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。相続時精算課税選択の特例適用者の主な要件イ 受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、  贈与...

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財産を貰ったとき (8/8)

贈与税の非課税教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、一定の金額は非課税となります。祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母な...

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