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Q財産を相続したとき



亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が

基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。

相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から

10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。

Q財産を相続したとき記事一覧

財産を相続したとき (1/5)

財産を相続したときの税金亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算@相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。...

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財産を相続したとき (2/5)

相続税の計算@課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して、 それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。A@の税額を合計したものが相続税の総額です。BAの相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が 実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。相続...

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財産を相続したとき (3/5)

配偶者の税額軽減(配偶者控除)配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。なお、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。注:正味の遺産額のうち仮装又は隠蔽されていた部分は、 ...

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財産を相続したとき (4/5)

宅地や建物の評価方法宅地は路線価等を基に評価します。建物は固定資産税評価額によって評価します。相続税や贈与税を計算する場合の宅地や建物の評価方法は、次のとおりです。宅地路線価方式又は倍率方式で評価します。路線価及び倍率は、国税庁ホームページで閲覧することができます。路線価方式:路線(道路)に面する標...

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財産を相続したとき (5/5)

申告と納税相続税の申告・納税相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。注:相続税の納付については、次に掲げる場合を除き、  各相続人等が相続又は遺贈により受けた利益の価額を限度として、...

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