住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、
所得税の税額控除を受けることができます。
Nマイホームを持ったときU記事一覧
マイホームを持ったときU (1/3)
住宅特定改修特別税額控除など住宅ローン等を利用しない場合であっても、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。住宅特定改修特別税額控除マイホームについて、バリアフリー改修工事や一般の省エネ改修工事、三世代同居改修工事をして平成28年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たす...
マイホームを持ったときU (2/3)
控除を受けるための要件と手続き・必要な添付書類@特定居住者の方の場合要件手続きと必要な添付書類社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入による納税者利便の向上について従来、住宅借入金等特別控除等の申告手続を行う際には、住民票の写しの添付が必要となっておりましたが、マイナンバー制度の導入により、平...
マイホームを持ったときU (3/3)
認定住宅新築等特別税額控除認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅を購入して平成28年中に居住の用に供した場合、認定住宅新築等特別税額控除を受けることができます。注1:控除の対象となる住宅が認定長期優良住宅である場合には、 申請により長期優良住宅建築等計画の「認定通知書」が発行され、...