税務署の処分に不服があるとき (1/2)
再調査の請求・審査請求・訴訟
税務署長が行った処分に不服があるときは、
その処分の取り消しや変更を求める不服申し立てをすることができます。
@再調査の請求
税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、
処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、
税務署長に対して「再調査の請求」を行うことができます。
また、この再調査の請求を経ずに、
直接国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます
注1:この再調査の請求に係る決定により、
納税者にとって不利となるような変更がされることはありません。
注2:再調査の請求から3か月を経過しても再調査の請求に係る決定がない場合には、
国税不服審判所長に審査請求を行うことができます。
審査請求
「審査請求」は、再調査の請求を経ずに直接行うことも、再調査の請求を行った後、
その決定後の処分になお不服があるときにも行うことができます。
なお、直接審査請求を行う場合には、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、
税務署長に対する再調査の請求を経てから行う場合には
再調査決定書により通知された日の翌日から1か月以内に、
それぞれ審査請求書を国税不服審判所長に提出する必要があります。
注:処分をした税務署長を経由して行うこともできます。
国税不服審判所長は、納税者の不服の内容について審査し、
その結果を「裁決書」により納税者と税務署長に通知します。
注1:この裁決により、納税者にとって不利となるような変更がされることはありません。
注2:審査請求から3か月を経過しても裁決がない場合には、
裁判所に訴訟を起こすことができます。
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