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税務署の処分に不服があるとき (2/2)

税務署の処分に不服があるとき (2/2)

 

 

B訴訟

 

 

国税不服審判所長の採決を受けた後、なお処分に不服があるときは、

 

 

その通知を受けた日の翌日から6か月以内に

 

 

裁判所に裁判所に「訴訟」を起こすことができます。

 

 

異議申し立て

 

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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