税務署長が行った処分に不服があるときは、
その処分の取り消しや変更を求める不服申し立てをすることができます。
22.税務署の処分に不服があるとき記事一覧
税務署の処分に不服があるとき (1/2)
再調査の請求・審査請求・訴訟税務署長が行った処分に不服があるときは、その処分の取り消しや変更を求める不服申し立てをすることができます。�@再調査の請求税務署長が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して「再調査の請求」...
税務署の処分に不服があるとき (2/2)
�B訴訟国税不服審判所長の採決を受けた後、なお処分に不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に裁判所に「訴訟」を起こすことができます。