給与所得者の所得税

C給与所得者と税

 

 

給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、

 

勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、

 

その年最後に給与を支払う際に年末調整で精算します。

 

しかし、給与所得者でも、確定申告をしなければならない場合や、

 

確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。

C給与所得者と税記事一覧

給与所得者と税 (1/4)

給与やボーナスに対する所得税及び復興特別所得税給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、勤務先が毎月の給与やボーナスから源泉徴収し、その年最後に給与を支払う際に年末調整で精算します。月々の源泉徴収毎月の給与やボーナスから源泉徴収される所得税及び復興特別所得税の額は、「給与所得の源泉徴収税額表」により求...

≫続きを読む

 

給与所得者と税 (2/4)

給与所得者の確定申告給与所得者でも、確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。確定申告をしなければならない方給与所得者でも、次のような方は確定申告をしなければなりません。給与の収入金額が2,000万円を超える方給与所得や退職所得以外の所得...

≫続きを読む

 

給与所得者と税 (3/4)

給与所得と所得税及び復興特別所得税のしくみ給与所得者には、勤務に伴う必要経費の概算控除として、給与の収入金額に応じて「給与所得控除」を定めています。給与所得の源泉徴収票(平成29年分)勤務先から次の「給与所得の源泉徴収票」を交付されている甲野太郎さんを例にとって、所得税及び復興特別所得税の額の計算方...

≫続きを読む

 

給与所得者と税 (4/4)

給与所得の金額の計算給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いて給与所得の金額を算出します(下図参照)。甲野太郎さんの給与所得控除額500万円×20%+54万円=154万円給与所得の金額給与の収入金額500万円−給与所得控除額154万円=給与所得の金額346万円※※給与所得者の特定支出控除の特例の適...

≫続きを読む

 
ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ