給与収入が103万円以下なら所得税はかからず、配偶者は配偶者控除を受けることができます。

D家族と税

 

 

パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、

 

その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、

 

また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。

D家族と税記事一覧

家族と税 (1/4)

パート収入に対する税金パート収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。パート収入に対する税パート収入は、通常、給与所得となります。課税される所得は、パート年収から給与所得控除額(最低65万円)と基礎...

≫続きを読む

 

家族と税 (2/4)

内職などの収入に関する税金内職などの収入が103万円以下でほかに所得がなければ、その方に所得税及び復興特別所得税はかからず、また、その方の配偶者は配偶者控除を受けることができます。内職などの収入は、収入から必要経費を差し引いた残りが事業所得又は雑所得となります。ただし、次の1、2のいずれにも当てはま...

≫続きを読む

 

家族と税 (3/4)

配偶者への贈与と配偶者控除婚姻期間20年以上の夫婦間でマイホームなどを贈与する場合は、最高2,000万円の配偶者控除を受けることができます。夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があったときには、贈与税の申告等をすれば、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円の配偶者控除が受けら...

≫続きを読む

 

家族と税 (4/4)

配偶者からの相続と税額軽減(配偶者控除)配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、正味の遺産額の法定相続分に相当する金額までは相続税はかかりません。亡くなった人の配偶者が相続や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば、配偶者には相続税はかかり...

≫続きを読む

 
ホーム
当事務所の強み 税理士をお探しの方 選ばれる理由 よくある質問 お問い合わせ