本日、飲食店の開業について相談を受けました。

飲食店開業のいろは

飲食店開業のいろは

 

 

本日、飲食店の開業について相談を受けました。

 

顧問先の中には飲食店業を営んでいる方も大勢います。

 

本日のように、これから飲食店を開業したいというご相談も、多々承ります。

 

その中でも許認可関係について少々複雑です。

 

まず、必ず必要になるのが、営業許可です。

 

飲食店にもいろいろありますが、

 

通常の飲食店、居酒屋、レストラン、定食屋、ラーメン屋であれば、

 

飲食店営業許可が必要です。

 

ですが、喫茶店、パン屋、精肉店などは別の営業許可が必要になってきます。

 

これらの営業許可は各自治体の保健所に申請します。

 

また、お酒などを深夜に提供する場合には所轄の警察署に、

 

深夜酒類提供飲食店営業開始届を出す必要があります。

 

これはお酒をメインに出す居酒屋などで深夜営業を行う場合に必要となり、

 

例えば、深夜までやっているラーメン屋などは、必要ありません。

 

しかし、ビールなどを飲みながら少し居座れるラーメン屋の深夜営業など、

 

お酒がメインではなくても該当する場合もありますので、ご注意ください。

 

 

 

中小企業の強い味方西村浩税理士事務所


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